育児休業(育休)は、パパでもママでも取れるのですよ!
パパの育児休業(育休)が、とっても重要で充実した毎日だったので、
もう1度育児休業(育休)についておさらいしときます。特にパパの取得について。
子供が生まれてから「1歳の誕生日(公務員の場合は3歳の誕生日)の前日
までの間」で労働者が申し出た期間、連続して休みが取れる制度です
(男女とも)。
子供1人につき1回。休業開始予定日の1ヶ月前までに申し出ることが
必要です。
これが、育児休業(育休)の定義です。
我が家の場合は、パパとママが正社員で働いているパターンです。
ママが産前休業・産後休業、さらに1年の育児休業(育休)を取得です。
この場合は、パパは育児休業は取れません。
しかし、ママの産後休業つまり、出産後の56日間は、
パパも育児休業(育休)を取れるのです!約2ヶ月間ですね。
この制度を利用して、けんちゃんパパは育児休業(育休)を取得しました。
56日間取得したかったのですが、会社と相談した結果、
37日間でしたが。(正月休み含む)
では、ママが専業主婦の場合はというと、同様にママの産後休業つまり、
出産後の56日間は、パパも育児休業(育休)を取れるのです!
ですので、ママが1年育児休業(育休)をとるからといって、諦めてはいけません!
出産後、すくなくとも56日間は法的に取得できるのです!
ママが出産後、赤ちゃんを連れて里帰りしてしまうのであれば、
必要ないかもしれませんが、我が家と同様に、夫婦で育児をしなければ
ならない場合には、取得するべきですね。
特に出産後の1~2ヶ月が、慣れないこともあり大変です。実感。
労働基準法では、
従業員が育児休暇を申し出た場合、原則として、会社側は正当な理由が
ない限りそれを拒否することはできません。
また、育児休業(育休)を取得・申請したことを理由に、社員に解雇や配置転換の
強要など、「不利益な取り扱い」をすることも禁じられております。
ただ、男性社員の場合、そうはいっても・・・。
という感じですよね。日本の社会的にまだまだ難しい・・・。
大きな会社じゃないと・・・。出世等にも・・・・。
これが実情。情けないですね。
しかし、勇気を決めて、ご判断を!!
この時期は、1度しか来ないのですよ!後悔しても・・・。
ちなみに、けんちゃんパパは、どうせみんな忘れるだろう。と。
取得したもん勝ちみたいに、かる~く考えておりました。
時期や職業や会社の方針等のタイミングが良かったかな?と、
自分で分析しております。
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